新型コロナウイルス感染による肺炎の流行・蔓延を効果的に予防・抑制し、企業の予防・抑制の主な責任の遂行を強調し、市内の企業を秩序のある生産・業務再開に導くため、深セン市新型コロナウイルス感染による肺炎流行の予防・抑制指揮部の研究・決定により、2月9日以降に生産・業務を再開する企業について、届け出制度が実施されます。当該の制度に関する通告は以下のとおりです。
一、 企業の生産・業務再開の条件
企業が生産・業務を再開する場合、ウイルス感染予防の主体的責任を徹底的に実施しなければならない。《深セン市企業業務再開及び新型コロナウイルス感染による肺炎予防に関する指示》に厳格に則り、検疫検査及び健康保護措置を徹底しなければならず、以下の条件を満たした場合にのみ生産・業務再開できるものとする。
(一) 感染予防システムを完備する。企業は感染予防の内部責任システムを明確にし、感染予防管理システムを確立し、主要責任者、担当責任者及び部門作業場グループの責任者の業務職責を明確化し、感染予防応急措置案及び作業措置を制定しなければならない。
(二) 従業員の調査を徹底する。企業は、全従業員の本籍及び14日以内の動向を調査しなければならない。ウイルス重度感染地区から来たか又は重度感染地区に滞在歴のある従業員に対しては、特別管理リストを作成し、かつ、そのまま現地にとどまって深センに戻らないよう勧告し、従業員に遅めに深センに戻って勤務を再開するよう勧める。ウイルス重度感染地区から来たか又は滞在歴のある従業員で工場、会社に戻る者については、深センに到着した日時を調査しなければならない。規定に従い企業の内部医学観察、自主隔離等の措置を徹底し、14日間隔離観察し、かつ、体温測定で正常となってから勤務させることを保証する。
(三) 施設、物資を確保する。企業は必要な防護物資を用意し、高速赤外線体温計、消毒液、マスク等の感染予防物資を購入しなければならない。企業は臨時の隔離場所を配備し、感染地区から職場復帰する従業員に対して一人一部屋、独立した部屋を臨時隔離場所として手配しなければならない。条件を満たせない企業は、街道事務局の統一の手配に従い、具体的な隔離観察場所を確定し、所在地の社区に届け出なければならない。
(四) 内部管理を徹底する。企業は原則、封鎖管理を実施し、無関係な人員の生産場所、事務所への立ち入りを厳禁としなければならない。企業は毎日、勤務者全員に対し、工場、オフィス立入前の体温測定を実施し、入口で高速赤外線体温計を使用して体温測定を行い、企業に立ち入るあらゆる人員の体温測定を実施し、かつ、規定に従い職場復帰する従業員の状況、特別管理対象者の状況、従業員の健康状態等を報告しなければならない。企業は職場の風通しを良好に保ち、消毒及び衛生管理並びに隔離区画の管理を徹底し、職場復帰する前に全員に個人防護知識研修を実施しなければならない。
二、 生産・業務再開の届出、再調査制度の実施
全市の各業界の企業は、生産・業務を再開するに当たり、前述の条件を満たしていることを前提として、業務開始の少なくとも5日前(自然日)までに所在管轄区のウイルス感染予防指揮部に届け出て、生産・業務再開届出表、ウイルス感染予防承諾書(見本は下に添付)を提出しなければならない。届出は級ごとに管理し、従業員数が300人以上(300人を含む)の企業は、所在区のウイルス感染予防指揮部に届け出るものとする。従業員数が300人以下の企業は、所在区の街道ウイルス感染予防主導機関に届け出るものとする。そのうち、建築、交通、水道事業等の市が管轄するインフラプロジェクトについては、施工事業者が統一で市の関連インフラ主管部門で届出手続きを行うものとする。
深セン市新型コロナウイルス感染による肺炎予防
指揮部オフィス
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