中国武漢を 発生源 とする新型コロナウイルス 感染による 肺炎 の流行 が世界 中で注目される中、中国では深刻な影響を受けています。深センにある企業を含む中国企業の正常運営と国際競争に深刻な影響を与え続けています 。
我々は企業が法律に基づき安全かつ秩序ある操業再開をサポートし直面するであろう問題について予測し、アドバイスをする。例えば法律に基づいた給与の支払い方法、労働雇用紛争の防止、コロナウイルス応急対策は法律に従い設定され、運用されているかアルコール及び消毒液を使用する安全管理措置及び応急対策は適切であるか 、不可抗力の法律規定を十分に利用しコロナウイルスが企業に与えた不利な影響を軽減または取り除くか等の問題等をまとめました。
また企業が政府の優遇政策と時機を十分に利用することをサポートし、 新型コロナウイルス感染による肺炎の流行応急対策、家賃の減免申請、賃貸人が企業の産業用不動産面積に対する対策、企業に水道・電気代を多く納めるよう要求する行為を厳しく取り締り、企業の納税を減らすなどの措置等についてもまとめました。車衛東弁護士チームは”中華人民共和国突発事件対応法 ”、”中華人民共和国伝染病予防法”、”中華人民共和国職業病予防法”、国務院事務総局 、人社部、広東省人民政府及びその他の関連部門が公布した規定または 通知及び”深セン市従業員給与支払条例”に基づき”深セン 企業 操業再開 手引き”(以下「本手引き」と省略)を作成し、深センの企業が操業開始が問題なく行われるための参考として提供 いたします 。必要な方は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
ー内容ー
一、操業再開の準備に関して
(一)企業の操業再開の届出及び準備
(二)外商投資企業操業再開お問い合わせ先
二、法律に基づき、厳重に予防管理措置を制定し実行するための要点
(一)法律に基づき、厳格に四つの条件を満たす システムの確立と完備
(二)法律に基づき毎日検査、毎日報告し疫病予防管理措置を実施する
(三)出張と訪問
(四)消毒方法、消毒注意事項
三、労働雇用に関して
(一)企業は、コロナウイルスの流行による影響により正常に労働を提供できない従業員コロナウイルスの発生期間に労働契約が満期となった従業員、派遣労働者との労働契約を解除できるのか。
(二)1 月 25 日以降から操業再開まで期間の正社員、 派遣従業員の給与支払いの基準は?職場復帰していない従業員の減給は可能か。給与の支払いを遅らすことは可能か?業績給を減らす、または支払わないことは可能か。
(三)従業員が新型コロナウイルス感染による肺炎に感染した場合の病気休暇、累計病気休暇はどのように計算す るのか。
(四)従業員が新型コロナウイルスによる肺炎に感染した場合、在宅勤務中に負傷した場合、労災と認定できるか。
(五)従業員がコロナウイルス肺炎により死亡した場合、企業はどのように葬儀費、弔慰金などの待遇を支払うのか。
(六)企業がマスクや消毒液などの予防用品を提供していない場合、従業員は出勤を拒否することができるか。
(七)新型コロナウイルス感染による肺炎に感染したことがある労働者の採用を拒否することができるか。
四、企業優待政策について
(一)深セン市の優遇政策
(二)地区ごとの優遇政策の概要
五、操業再開後の契約と注文の履行
(一)疫病流行により契約が履行できない場合の不可抗力
(二)製品、サービスの提供側または購入側としての企業の具体的な処理方法
六、疫病流行の予防
・制御の妨害により 注意すべき法律責任 35
(一)民事責任
(二)行政責任
(三)刑事責任
七、関連する法規制及び政策