2021年6月29日、深セン市人力資源社会保障局は『労務派遣管理の指導の更なる規範化に関する意見』という通知を配布し、深圳市の実情を考慮した上で関連する要求を提示しました。
深セン市人力資源社会保障局の提示した要求によれば、関連する労務派遣事業者と雇用者は以下の数点について注意が必要です。
1.労務派遣事業者は労務派遣雇用の実名制管理を徹底し、リアルタイムで広東省労務派遣管理情報システムに被派遣労働者の情報を登録し、新たな人員の変動状況を適時更新し、労務派遣雇用データを適正化すること。雇用者が被派遣労働者を使用する際は、被派遣労働者の合法的な権益を適切に守らなければいけません。
1.2今後、労務派遣で就労する人員への研修・評価制度の確立、就労する人員に関する労務派遣の法律法規政策テストの実施、労務派遣事業者のランク分けによる管理・査定システムの整備、労務派遣に関する優勝劣敗システムの確立が行われる可能性があります。
このため、労務派遣で就労する人員は専任管理職としての素養と専門性を向上させ、労務派遣事業者の責任者、管理者は積極的に法律法規の研修に参加して法治に関する知識を向上させるよう注意を払うことをお勧めいたします。労務派遣事業者は信義誠実に基づいたサービスを提供し、『労務派遣の信義誠実に基づいたサービス承諾書』への署名の要求に応じ、法令を遵守した経営と信義誠実に基づいたサービスを徹底し、業界のサービス基準を遵守し、市場のサービス価格をつり上げず、雇用者の合法的な権益を守り、法律とコンプライアンス遵守、信義誠実に基づいたサービスに関する状況をこまめに社会に向けて公表し、意識的に社会の監督を受け入れ、健全で秩序ある市場環境を作り出すことに注意が必要です。
1.3労務派遣事業者と雇用者は違法な派遣、同一労働に対する異なる賃金、比率を超過した雇用、“三性”(即ち臨時性、補助性または代替性のある職位においてのみ労務派遣雇用ができる)規定への違反、“外部委託と偽り、実質的には派遣である”等の違法行為を根絶するよう注意しなければいけません。
弁護士による注意喚起:実務において、違法な派遣、同一労働に対する異なる賃金、比率を超過した雇用、“三性”規定への違反は非常によく見られるケースであり、ひいては同一の派遣会社の異なる雇用者への派遣従業員の見積価格に200元以上の差額があるケースまで存在します。このため、当職は雇用者が法に基づき、派遣会社の労務派遣経営許可証及び市場価格に対するつり上げ行為の有無、実際に派遣されて来ている従業員が違法な派遣のケースに該当しているかどうかを確認し、合法的な手段を通じて段階的に同一労働に対する異なる賃金、比率を超過した雇用、“三性”規定への違反等の違法行為を防止し、これにより合法的な雇用を実現することをお勧めいたします。
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