今回は先日ご紹介した優遇措置を受けるためのハイテク企業に認定される条件についてご紹介いたします。
国家ハイテク技術企業認定を受けるためには以下の条件を満たしている必要があります。
1.深セン市のハイテク製品リストに属する製品の研究・開発、生産及び販売、または技術サービスに従事する企業である(販売のみは不可)。
ハイテク製品リストに含まれるのは:
電子情報及びソフトウェア、
バイオエンジニアリング、
医薬及び医療機器、
新材料、
オプト・メカトロニクス及び先進製造、
環境保護、
新エネルギーと省エネ・高効率、
航空・宇宙、
現代農業、
地球・空間・海洋エンジニアリング、
核応用、
先進技術の利用、製造技術の変革・伝統産業の向上、
ハイテク産業の発展のための研究開発、技術コンサルティング、技術取引、工業デザイン等のサービスの提供、
等。
2.深センでの登記から一年(会計年度)以上経っており、独立法人の資格を有している。 3.知識財産権の帰属が明確であり、知識財産権に関する紛争が起きておらず、且つ以下のいずれかの条件を満たしている:
発明特許または植物新品種1件以上、
実用新案権2件以上、
意匠権・ソフトフェア著作権・集積回路設計件3件以上。
4.直近1年間の販売収入が5,000万元よりも低い企業については、3会計年度の研究開発費用総額が販売収入の総額に対して占める比率が5%を下回らない。大学・高等専門学校以上の学歴または中級以上の役職のハイテク人員が企業の当年の従業員総数の30%以上を占め、そのうち、研究開発人員が企業の当年の従業員の総数に対して占める比率が10%以上である。 5.直近1年間の販売収入が5,000万元から20,000万元の企業については、3会計年度の研究開発費用総額が販売収入の総額に対して占める比率が3%を下回らない。大学・高等専門学校以上の学歴または中級以上の役職のハイテク人員が企業の当年の従業員総数の20%以上を占め、そのうち、研究開発人員が企業の当年の従業員の総数に対して占める比率が8%以上である。 6.直近1年間の販売収入が20,000万元以上の企業については、3会計年度の研究開発費用総額が販売収入の総額に対して占める比率が2%を下回らない。大学・高等専門学校以上の学歴または中級以上の役職のハイテク人員が企業の当年の従業員総数の10%以上を占め、そのうち、研究開発人員が企業の当年の従業員の総数に対して占める比率が6%以上である。 7.ハイテク技術製品(サービス)による収入が企業の当年の総収入の60%以上を占める。 8.完全・良好な生産、技術、財務等の管理制度を備えている。
9.相応の研究制度、清算環境及び製品品質保証体制を備えている。
10.企業が3年以内に重大な違法行為を犯しておらず、提出した資料が真実であり、信用できる。
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