今回のコラムでは引き続き、感染症の流行の影響による企業解散の実務操作と企業解散の過程で注意すべきリスクを研究し、検討する。車衛東弁士は企業解散の経験を総括することによって、企業に従業員の解雇処理において、次のような問題を重点的に考慮するように提示する。
1. 事前に関連管理部門と意思疎通の準備をし、解散事項を公告する
1.1 企業の所在地の労働局の派出所や街道弁事処等と事前にコミュニケーションを取り、企業が解散予定であることを知らせる。
1.2 社内に解散公告を掲示する。
2. 会社と人事部門、財務部門とのコミュニケーションが必要
2.1 会社の人事部門を通じて会社の従業員の状況を事前に把握し、特に以下の特殊な状況に注意しなければならない:会社に妊娠期間、出産期間、授乳期間の女性従業員、労災従業員、職業病従業員、職業禁忌症を患った従業員、定年退職年齢に達した従業員、入社後6 ヶ月未満の再入社従業員、労働契約を締結していない従業員などの特殊な状況の従業員がいるかどうか。
2.2 財務と重点的にコミュニケーションをとる問題
2.2.1 法律に基づいて社員に社会保障、住宅積立金を納付しているか。
2.2.2 会社の財務担当者に給料をどう計算するか、どのように財務計算の給料計算に問題がないか適切に抜き取り検査するかを通知する。
3. 企業の実際状況に応じて特殊問題の処理方案を確定する
企業の実情を総合的に考慮し、以下の特殊な問題の解決案を準備する: (1)従業員を解雇する際、いつ当月の給料を支払うべきか(2)従業員の健康診断の問題(3)年次休暇の給料を支払うべきか(4)ボーナス、手当等を支払うべきか(5)従業員が受け取る失業保険の問題(6)従業員に当月の社会社保、住宅積立金を納付すべきか(7)従業員はいつ正式に離職するかの問題(8)従業員は退職の手続きをする必要があるか。
次回のコラムでは、感染症流行下での企業解散の実務操作及び企業解散に際しての注意点を引き続き深く検討していきますので、引き続きフォローの程よろしくお願いいたします。