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事例 / ニュース

【車衛東弁護士チームニュースレター】2021年7月分(第十三号)

更新日:2021年9月18日

中国の最新法令情報や車衛東弁護士チームが担当した案件を通して企業のコンプライアンス管理等について解説するニュースレターの日本語版をお届けいたします。


一、最新法律情報


1.2021年7月1日から2022年6月30日まで、深セン市の各医療保険、出産保険の拠出金基準と待遇支払基準が深セン市の前年度の在職中従業員の1か月の平均給与に関連する場合、1か月あたり11620元を基準として計算します。

中国人弁護士による解説

 深セン市における2020年の都市部の非民間組織の在職中従業員の1年間の平均給与は139436元、在職中従業員の1か月の平均給与に換算すると11620元(四捨五入)であり、2019年度の社会平均賃金である10646元と比較して、974元上昇しました。深セン市の医療保険は拠出金と対応する待遇によって1ランク、2ランク、3ランクに分かれており、2021年7月1日から2022年6月30日までの期間、深セン市の各ランクの医療保険の拠出金の基準は以下のとおり調整されます。

1.1基本医療保険1ランクの拠出金基準は従業員の前月の給与総額とし、拠出金の上限額は深セン市の前年度の在職中従業員の1か月の平均給与の3倍(現在は34860元)、最低額は深セン市の前年度の在職中従業員の1か月の平均給与の60%(現在は6972元)です。現在の拠出金の比率は7.2%で、そのうち雇用者による拠出は5.2%、個人による拠出は2%です。言い換えれば、1ランクの医療保険に加入する場合、組織の拠出金の上限額は1か月1812.72元、最低額は1か月362.54元、個人の拠出金の上限額は1か月697.2元、最低額は1か月139.44元です。

1.2基本医療保険2ランクの拠出金基準は深セン市の前年度の在職中従業員の1か月の平均給与である11620元です。拠出金の比率は0.8%で、そのうち雇用者による拠出は0.6%(基本医療保険0.5%+地域補助医療保険0.1%)、個人による拠出は2%です。言い換えれば、2ランクの医療保険に加入する場合、組織の拠出金は1か月69.72元、個人の拠出金は1か月3.24元です。

1.3基本医療保険3ランクの拠出金基準は深セン市の前年度の在職中従業員の1か月の平均給与である11620元です。拠出金の比率は0.55%で、そのうち雇用者による拠出は0.45%(基本医療保険0.4%+地域補助医療保険0.05%)、個人による拠出は0.1%です。言い換えれば、3ランクの医療保険に加入する場合、組織の拠出金は1か月52.29元、個人の拠出金は1か月11.62元です。

特別な提案:深セン戸籍の従業員に対し、雇用者は必ず従業員のために1ランクの医療保険に加入しなければならず、且つランクを変更してはいけません。深セン戸籍でない従業員に対し、雇用者は基本医療保険1ランク、2ランク、3ランクのうち1つを任意で選んで加入することができ、且つ1年に1回ランクを変更する機会があります。2021年に企保に両保険のランクを変更できる期間は7月1日―7月20日で、雇用者が今年変更しなければならない場合、この期間内に深セン市医保局の公式サイト(https://sipub.sz.gov.cn/hsoms/)にログインして変更しなければならず、そうでない場合、来年まで変更することができません。


2.2021年06月15日、深セン市税務局は深セン市市場監督管理局と共同で『個人による株式譲渡の登記変更業務の更なる規範化に関する通告』を公布しました。2021年6月18日から施行されています。

中国人弁護士による解説

2.1個人が株式譲渡の登記変更を行う場合、市場監督管理部門で登記変更の手続きをする前に、源泉徴収義務者と納税者が法に基づき投資先企業の所在地の管轄の税務機関にて税務申告を行わなければいけません。

2.2国家税務局深セン市税務局と深セン市市場監督管理局は個人による株式譲渡の情報の自動交換システムを導入しました。

2.3税務申告情報の交換には3暦日かかります。


3. 2021年5月31日、最高人民法院審判委員会第1840回会議で『最高人民法院による知的財産権侵害の訴訟において被告が原告の権利濫用を理由として合理的な賠償の支払いを請求する問題に関する司法解釈』(以下略称『司法解釈』)を採択し、2021年6月3日から施行します。

中国人弁護士による解説

『司法解釈』によると、知的財産権侵害の訴訟において、もし原告に権利濫用により被告の合法的な権益を損なう行為が存在し、被告がこれを証明する証拠を提供できる場合、被告はその訴訟によって負担した合理的な弁護士費用、交通費、食費、宿泊費等の支出を原告に賠償するよう請求する権利を有します。被告が訴訟において要求しなかった場合でも、別途訴訟を提起して原告に前述の合理的な支出を請求することができます。


4.2021年6月3日、最高人民検察院、司法部、財政部等9つの部門が共同で『事件に関与する企業のコンプライアンスに対する第三者による監督・評価システムの確立に関するガイドライン(試行)』(以下略称『ガイドライン』といいます)を公布し、2021年6月3日から施行します。『ガイドライン』は合計4章20条あり、第三者システム管理委員会の構成と職責、第三者システムの稼働と運用、監督・検査と連携及びガイドラインの効力等に関して規定しています。

中国人弁護士による解説

4.1第三者システムの機能の位置づけ。『ガイドライン』によると、第三者システムのサービスは企業関連の犯罪事件を処理する際の検察の需要、即ち第三者システムが事件に関与した企業のコンプライアンスに対して調査、評価、監督と考察を行います。考察の結果は人民検察院が法に基づき処理した事件の重要な参考資料となります。

4.2第三者システムの適用される事件の範囲。第三者システムの適用範囲には会社、企業等の市場主体が生産・経営活動において関与した経済犯罪、職務犯罪等の事件、即ち会社、企業等の組織による犯罪事件を含み、また、会社、企業の実質的支配者、経営・管理者、重要な技術者等の実行する生産・経営活動に密接に関係する犯罪事件も含みます。

4.3第三者システムの適用されるケース:a.事件に関与する企業、個人が罪を認め処罰を受け入れている、b.事件に関与する企業が正常な生産・経営を行うことができ、企業のコンプライアンス制度を確立または改善することを保証し、第三者システムを稼働する基本的な条件を備えている、c.事件に関与する企業が第三者システムの適用を自ら望んでいる。第三者システムの適用されないケース:a.個人が違法、犯罪活動を行うために設立した会社、企業、b.会社、企業が設立された後、犯罪を実施することを主な活動内容としている場合、c.会社、企業の職員が組織の名義を盗用して犯罪を実施した場合、d.国の安全を脅かす犯罪、テロ活動の疑いがある場合。


5.2021年6月16日、財政部、税務総局は『企業の制度改変・再編成の実施に係る土地増値税政策の継続に関する公告』(財政部 税務総局公告2021年第21号、以下略称『公告』といいます)を公布し、実施期限は2021年1月1日から2023年12月31日までです。

中国人弁護士による解説

5.1『公告』は『企業の制度改変・再編成の実施に係る土地増値税政策の継続に関する公告』(財税[2018]57号)の規定する土地増値税の優遇政策を延長しました。

5.1.1法人格を持たない企業の有限責任会社または株式会社への改編、有限責任会社の株式会社への変更、株式会社の有限会社への変更等、『中華人民共和国会社法』の関連規定に基づき、企業が全体的に改編される場合、改編前の企業の国有地の使用権、地上の建物及びその附属物(以下、不動産といいます)の改編後の企業への移転・変更について、土地増値税を一時的に徴収しません。『公告』に言う全体的な改編とは元の企業の投資主体を変更せず、また、元の企業の権利、義務を引き継ぐ行為を指します。

5.1.2二社または二社以上の企業が一社の企業として合併し、且つ元の企業の投資主体が存続する場合、元の企業の合併後の企業への不動産登記の移転・変更に対し、土地増値税を一時的に徴収しません。

5.1.3企業が元の企業と同じ投資主体を持つ二社以上の企業に分割された場合、元の企業の分割後の企業への不動産登記の移転・変更に対し、土地増値税を一時的に徴収しません。

5.1.4組織、個人が改編・再編成の際に不動産を査定して投資する場合、その不動産の投資先企業への移転・変更に対し、土地増値税を一時的に徴収しません。但し、この規定は不動産譲渡のいずれか一方が不動産開発企業である場合には適用されないことに留意する必要があります。

5.2『公告』は改編・再編成後に不動産を譲渡と土地増値税の納付の申告に関する規定を改めて明確にし、土地増値税に関する優遇政策を受けるためには資料を提供する必要があるとの記述を削除し、「税務当局の規定に基づき処理する」と改めました。


6.2021年6月10日、第十三回全国人民代表大会常務委員会第二十九回会議で『印紙税法』が採択され、全文が公表されました。2022年7月1日から施行され、同時に『印紙税暫定条例』は廃止されます。

中国人弁護士による解説

6.1印紙税納付の主体:中華人民共和国内において課税文書を作成し、証券取引を行う法人と個人、中華人民共和国外において国内で使用するための課税文書を作成する法人と個人。

6.2『印紙税法』は証券取引に関する印紙税の規定を法律に昇格させたもので、証券取引の印紙税は証券取引の譲渡人に課税され、譲受人には課税されません。適用される税率に変更はなく、引き続き取引成立金額の1000分の1です。

6.3加工請負契約、建設工程の実地調査建・設計契約、貨物運輸契約の税率が1万分の5から1万分の3まで引き下げられました。経営帳簿については、払込資本金(資本金)、資本余剰金の合計金額に対してのみ1万分の2.5の税率が適用され、権利、許可証については印紙税の徴収はされなくなりました。



二、最近の新型コロナウイルス流行に関する労使関係の政策及び関連する法的問題の整理

 最近、深センでは新型コロナウイルスの流行が再び悪化し、防疫に関する状況が厳しさを増しています。当チームは広東省人社局が発表した疫病流行に関する労使関係の重要な政策と質疑応答に基づき、関連する法的問題を以下のとおり整理いたしました。ご参考いただければ幸いです。

1.新型コロナウイルスの流行の影響による隔離、緊急措置によって正常な労働を提供できない労働者について、企業は労働契約を解除することができますか?

1.1法に基づき隔離治療または医学的観察を行っている労働者、政府の実施する隔離措置またはその他の緊急措置により正常な労働を提供できない労働者について、企業はこれを理由として労働契約を解除してはいけません。

1.2労働契約が満期になった場合、それぞれ労働者の隔離治療期間、医学的観察期間、隔離期間が満了するまで、または政府の取る緊急措置が終了するまで延期します

1.3派遣労働者に対し、雇用者はこれを理由として労働者を派遣会社に帰してはいけません。

2. 新型コロナウイルスの流行の影響を受けて労働契約の締結、更新、労働契約の継続した履行ができない場合、どのように処理するべきですか?

2.1新型コロナウイルスの流行の影響を受け、企業と雇用されている労働者が法に基づき適時書面による労働契約の締結、更新ができない場合、協議により書面による雇用契約を締結する時期を合理的に延期することができます。企業と労働者の合意を経て、電子書面の形式で労働契約を締結することができます。労働契約法、電子署名法等の法律・法規・規定に準拠した労働契約書は、締結後、書面による労働契約書と同等の法的効力を有します。

2.2疫病の流行の影響で元の労働契約を確かに履行できなくなった場合、労働契約の履行の一時的な停止という方法を取ってはいけませんが、企業と労働者の合意を経て、法に基づき労働契約を変更することはできます。

3.政府が法に基づき操業停止、感染地区の封鎖等の緊急措置を取ったことにより、企業の操業再開または労働者が復職できない状況を引き起こした場合、労働者の給与はどのように支給するべきですか?

3.1企業が復職していない労働者に対し、電話、インターネット等の方法で正常な労働が提供できるよう調整した場合、正常な労働に基づき給与を支払います。

3.2企業が新型コロナウイルスの流行の影響を受けて復職の遅れている従業員に対し有給年次休暇、企業が自ら設けている福利休暇等の各種休暇を使用してスケジュール調整した場合、関連する休暇規定に基づき給与を支払います。

3.3企業が操業再開していない、または操業再開したが労働者が職場に戻っておらず、且つその他の方式で正常な労働が提供できない場合、操業・生産停止期間中の給与支払に関連する規定と労働者との協議を参考とし、給与支払いの1サイクル以内の場合、労働契約書で約定した基準に基づき給与を支払います。給与支払いの1サイクルを超えている場合、企業が生活費を支給し、生活費は現地の最低賃金の80%を下回らない基準で支払います。

4.労働者が法に基づき隔離された場合、給与はどのように支給するべきですか?隔離治療期間または医学的観察期間は治療期間として計算しますか?

4.1伝染病予防治療法の規定に基づき、医療機関または政府が新型コロナウイルス肺炎の患者、ウイルス保有者、疑似症患者、濃厚接触者等に対し隔離措置を実施したことにより、労働者が正常な労働を提供できない場合、企業は正常な労働に基づいて隔離期間中の給与を支払います。

4.2隔離期間が終了しても、治療のため引き続き仕事を中断する必要がある労働者に対し、国の規定する治療期間中、企業は労働契約、労働協約の約定、または国の関連規定に基づき病気休暇期間中の給与を支払い、支払う病気休暇期間中の給与は現地の最低賃金の80%を下回ってはいけません。

4.3新型コロナウイルス肺炎の患者、ウイルス保有者、疑似症患者、濃厚接触者の隔離治療期間または医学的観察期間は治療期間としては計算しません。隔離治療終了後も治療のため引き続き仕事を中断する必要がある場合、継続した治療の開始日から治療期間として計算します。

5.企業が新型コロナウイルスの流行の影響を受けて生産・経営困難に陥り、労働者との労働契約を解除しなければならない場合、どのように処理するべきですか?

5.1労働者と協議した上で給与の調整、シフトの交代、労働時間の短縮、自宅待機等の方法で労働契約を変更し、職場を安定させることができます。

5.2もし双方が合意に達しない場合、企業は労働契約法第四十条、第四十一条の規定に基づき労働契約を解除し、労働契約法第四十六条、第四十七条の規定に基づき労働者に経済補償金を支払わなければいけません。

6.もし労働者が疫病の予防に必要なPCR検査を拒否した場合、雇用者はその労働者の出勤を拒否することができますか?

 雇用者は、もし労働者が正当な理由なく新型コロナウイルスのPCR検査を受けることを拒否した場合、労働者に対し関連政策について説明しなければいけません。もし労働者が依然として協力しない場合、雇用者はその労働者の出勤を拒否することができ、労働者が働いていない期間は個人的な原因によるものと見なし私用による休暇として処理することができ、雇用者は当該期間の給与を支払う必要はありません。



三、労働争議事例の共有及び企業のコンプライアンス管理

事例の共有

 張氏は2019年5月に深センの某社に入社して労働契約を締結し、労働契約書内では張氏の給料・賞与には基本給と業績ボーナスが含まれると約定されており、基本給は毎月6万元、年間の業績ボーナスは基本給4か月分(当該のボーナスは会社及び個人の業績目標の達成に応じて支給され、業績目標及び業績ボーナスの支給原則は別途、業績に関する方針にも記載されています)で、会社も張氏が入社する際に2019年末には業績ボーナスを支給することを承諾していました。しかし、会社は2019年末に張氏に対して業績ボーナスを支払わず、2020年3月、張氏は会社に対し2019年5月から12月までの期間の合計16万元の業績ボーナスを支払うよう要求しましたが、会社は2019年に重大な赤字があったこと、従業員全てに対して業績ボーナスがなかったことを理由として支払いを拒否しました。張氏はこれを不服として、当弁護士チームに労働仲裁の申請と会社に対する業績ボーナスの支払いの要求を委託しました。

 当弁護士チームは、張氏と会社は労働契約書内で明確に給料・賞与に基本給と業績ボーナスを含むことを約定しているため、業績ボーナスが張氏の給料・賞与を構成する一部であると考えました。労働契約書の約定によると、業績ボーナスは会社及び個人の業績目標の達成状況に基づき支給され、業績目標及び業績ボーナスの支給原則は別途、業績に関する方針にも記載されています。また、会社は管理責任を負う雇用側の当事者として、張氏の労働報酬の計算方法について証拠を挙げて証明しなければいけません。本件の仲裁の段階において、会社は業績に関する方針も持たず、業績目標に対する評価も行っていなかったことを認め、会社に重大な赤字があったことを証明するために監査報告書の提出はしましたが、双方の労働契約書内において業績ボーナスの支給と会社の利益または損失が関連するとは約定されておらず、会社は証拠を挙げて証明することができなかったことによる不利な結果を負わなければいけませんでした。これにより、仲裁委員会は当方が会社に業績ボーナスを支払うよう求めた仲裁申し立てを支持し、会社はこれを不服として法院に訴訟を提起しましたが、法院は一審、二審共に会社の請求を却下しました。

【事例内の経験の総括】

 給料は従業員の収入を構成する主要な部分であり、企業が労働契約書内で従業員の給料・賞与が業績ボーナスを含むことを約定する場合、その業績ボーナスを支給する条件及び基準について関連する評価制度を設定しなければいけません。もし企業と従業員の間に業績ボーナスの支払い問題による紛争が生じた場合、企業にはその給料の計算の基準及び関連するボーナスを支払う必要がないことについて証拠を提出する責任を負わなければいけません。もし企業が従業員と業績ボーナスの支払い条件に関して特別に約定していない場合、当該のボーナスの支払いと会社の収益状況には関連がないものと考えなければいけません。会社は赤字であっても黒字であっても、従業員が正常に労働を提供し、且つ労働契約書において要求されている条件を満たしてさえいれば、期限通りに満額の業績ボーナスを支払わなければいけません。

【企業のコンプライアンス管理に関するご提案】

 企業の経営において赤字の際に上述のような業績ボーナスの支払いに関する争議が発生することを避けるため、当弁護士チームは企業が以下のような措置を取ることをお勧めいたします。

1.具体的な業績に関する方針を制定し、業績ボーナスの支給と会社の黒字または赤字に関連があることを明確にし、また、「もし会社の未処分利益がマイナスの場合、業績ボーナスは支給しない」と従業員規則内で規定するか、または労働契約書内で約定する。

2.もし会社が営業損失を理由として従業員に業績ボーナスを支給しない場合、同時に以下の証拠を準備することをお勧めいたします。

2.1会社の営業損失を示す証拠。会社の経営損失は、一般的に監査報告書や公証等の方法で証明することができます。

2.2従業員の業績評価が目標に達していないことを示す証拠。企業がこのような証拠を準備する際に注意する必要があることは以下のとおりです。(1)会社に業績評価制度があり、且つ当該の制度が民主的で公的なプロセスを経ていること。(2)業績の評価が数値化されており、主観的な評価ではないこと。(3)従業員が業績評価の結果を知ることができること。(4)従業員が実際に評価基準に達していないこと。

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