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事例 / ニュース

【車衛東弁護士チームニュースレター】2020年12月分(第六号)

中国の最新法令情報や企業においてよく見受けられる法律的問題及びリスク予防について解説するニュースレターの日本語版をお届けいたします。


一、最新法律情報


1. 2020年11月4日、最高人民法院は『深センによる中国の特色ある社会主義先行模範区の建設の支持と保障に関する意見』(以下、『意見』という)を発表し、裁判機能の役割を十分に発揮することにより、法に基づき深センが中国の特色ある社会主義先行模範区を建設することを支持する。

中国人弁護士による解説

 『意見』は、先行模範区の建設と改革試行のために高品質な司法サービスと保障を提供する為、深セン裁判所が授権に基づいて試行試験を実施することを支持する。当弁護士チームは『意見』に関する規定を次のように解読する。

1.1調和のとれた労働関係の構築を明確に保障する。『意見』は、特殊労働時間管理制度の下の労働関係の構成要件、残業認定の根拠、給与計算基準等の司法政策と裁判規則の整備を加速させる規定をしている。クロスボーダー雇用の司法保護を強化し、就業証明書の手続きを行っていない香港マカオ台湾の住民と大陸部の雇用者が締結した労働契約の効力を正確に認定する。

1.2法に基づき企業家の合法的権益を保護する。『意見』は民営企業の権益を平等に保護し、民営企業家の合法的権益を侵害する違法犯罪行為を厳重に取り締まり、法に基づき民営企業家の合法的権益を侵害する行政行為を是正する。財産の保全、強制執行、刑事強制措置の適応を厳格に規範化し、司法活動が生産経営に与える悪影響を最大限に防ぐ。

1.3破産制度改革を着実に実施する。企業の破産更

生、事前重整、破産制度改革の実行を深化させ、中小企業の更生に焦点を合わせてシステムの構築を推進し、無財産の倒産の簡易処理を模索する。政府と裁判所の連動をスムーズにし、破産情報登記と公開制度を確立し、破産処理に関わる税収政策、企業の抹消手続き、信用修復などの問題を共同で解決する。自然人破産制度を率先して施行し、自然人破産制度の司法実施の保障制度を確立し、自然人破産事件の裁判の特区内外の法律効力を全面的に確実なものにする。


2.2020年11月9日、最高法院は民法典の施行に合わせて『最高人民法院の『中華人民共和国国民法典』担保部分の解釈の適応」(意見募集稿)を制定し、全社会に公開して意見を求め、意見募集のフィードバック期日は2020年11月27日までとした。

中国人弁護士による解説

 当弁護士チームは意見募集稿に基づいて、会社の対外保証の関連規定を解読する:

2.1被申立人が善意の際の会社の法定代表人が委任の権限を越えた担保は有効である

意見募集稿の第六条は、会社の法定代表者が会社の決議手続きを経ずに、委任の権限を越えて会社を代表し被申立人と担保契約を締結する場合、裁判所は善意の被申立人が会社に担保責任の請求を負担する要求を支持すると規定している。会社が組織としての決議が法定代表人の偽造または変造、決議の手続きが違法、署名や署

名が事実でない、保証金額が法定限度額を超えるなどの事由で被申立人が非善意であると主張したとしても、裁判所は会社の主張を支持せず、委任の権限を越えた担保を有効とするが、会社が被申立人に決議が偽造または変造であると明らかにわかることを証明する証拠がある場合を除く。

2.2会社の対外担保は株主総会の決議/決定を提供しなければならない。

意見募集稿の第7条は、他人に担保を提供することを主な業務とする担保会社または保証業務を展開する銀行または非銀行金融機関等の提供する担保の場合、被申立人が会社の決議がないことを知っているまたは当然知っていたとしても、裁判所は会社に対して担保責任を負うよう求める主張を支持すると規定している。これから分かるように、意見募集稿の第7条に明記された3つの状況を除き、会社は今後、対外保証は株主総会の決議/決定を提供しなければならない。そうでなければ裁判所は会社の担保の効力を認めない可能性が高い。

2.3上場会社の法定代表者が権利を越えて保証する効力

意見募集稿の第十条は、上場会社の法定代表者が権限を越えて会社を代表し担保契約を締結し、被申立人が上場会社の開示した担保事項に関する取締役会決議または株主総会決議などの情報を審査していない場合、裁判所は被申立人が上場会社に対し民事責任を負う主張を要求することを支持しないと規定している。

2.4一人の会社が会社株主に担保を提供する効力

意見募集稿の第11条は、一人有限責任会社(株主が1人、または1法人のみの有限責任会社)がその株主として担保を提供した後、当該会社は法律に違反して会社の対外担保に関する規定を違反したことを理由に担保責任を負うことを拒否することはできないと規定している。もし一人有限責任会社が担保責任を負うために他の債務を弁済できなくなる場合、裁判所は他の債権者が担保の提供を要求する際に株主が連帯責任を負うことを支持する。当該株主が一人有限会社として法人の独立地位を持っている、またはは株主が有限責任のみ負担することを理由に抗弁する場合、人民法院は支持しない。


3.2020年11月7日、人力資源社会保障部弁公庁は、『企業が技能人材評価業務を強力に展開することを支持する通知』(以下、『通知』という)を発表し、企業が技能人材評価業務を積極的に展開することを支持することに関する事項について通知した。

中国人弁護士による解説

 『通知』は企業が自主的に技能人材評価を展開することを支持し、雇用者主体に権利を委譲し、“使用者が評価し、証明書発行者が責任を負う”の原則に従い、各級の各種企業が自主的に技能人材評価業務を展開し、職業技能等級証明書を発行する。企業は自主的に評価範囲を確定し、職業技能職位の等級を設定することができる。企業は生産経営の本業に結び付けて、国家職業分類大典と新たに発表された職業(職種)に基づき、自主的に評価職業(職種)の範囲を確定することができる。職業分類大典には含まれていないが企業の生産経営において実際に存在する技能職位は、類似する職業分類大典内の職業(職種)として評価することができる。企業は国家職業技能標準に設定された5級(初級者)、4級(中級者)、3級(上級者)、2級(技師)、1級(上級技術者)を基礎として、自主的に職業技能職位等級を設定することができる。企業は実習生、特級技師、首席技師等の職位等級を設け、国家職業技能標準相応の技能等級との対応関係を明確にすることができる。企業は更に技能等級等を細分化し階層分けすることも可能である。


4.2020年10月25日、国務院弁公庁は『対外貿易の革新発展を推進する実施意見』(以下、『意見』という)を発行し、新たな発展パターンの構築をめぐって、「五つの最適化」「三つの建設」と対外貿易の新運動エネルギーの育成等の九つの面からが対外貿易の発展を支持する新しい措置が提案された。

中国人弁護士による解説

 『意見』の登場は、貿易・外資の基礎を固め、産業チェーン・サプライチェーンを安定させ、新たな情勢の下で国際協力と競争に参与する新たな優位性を育成し、対外貿易の革新的な発展を実現することを旨とする。国際市場の配置を最適化し、東部地区の貿易品質を向上させるために、広州南沙、深セン前海、珠海横琴などの重要な協力プラットフォームを重点に、貿易分野の規則のや制度の整合性を高め、粤港澳市場の一体化発展を推進することを規定している。中小企業の貿易競争力を高めるために、『意見』は中小貿易企業の成長行動計画を規定している。中小企業が互いに協力し合い海外進出することを推進する。「専門、精密、特別、新しい」中小企業が国際化の道を歩み、部品、基礎部品、工具、金型、服装、靴帽子などの業界において、競争力の強い「小さい巨人」企業の形成を奨励する。また、『意見』は適時に一部の製品の関税を調整することも規定している。『輸入技術と製品の奨励リスト』の誘導作用を発揮し、先進技術、重要設備と基幹部品の輸入を拡大する。エネルギー資源製品の輸入をサポートする。


5.2020年10月29日、深セン市第六回人民代表大会常務委員会第四十五回会議は『深セン経済特区養老サービス条例』(以下『条例』という)を採択し、2021年3月1日から施行される。

中国人弁護士による解説

 『条例』実施後、深セン市民は養老、医療、労災、失業、出産以外の『社会第六保険』を持つことになる。本弁護士チームは当該『条例』のハイライトを以下のように読解する:

5.1長期介護保険制度の確立。深セン市は長期介護保険制度を基礎として、社会救済、社会福利、慈善事業、商業保険を介護保障のシステムの補足とし、要介護老人に長期介護のサービスを保証することになる。

5.2長期介護保険加入者の範囲を拡大。『条例』は、雇用者の従業員のほか、18歳以上で学校に在籍していない非在職医療保障加入者も対象となり、深セン市の現行の基本医療保険体系とも連携される。

5.3『条例』は、長期介護保険料は深セン市の前年度在職者の月額平均賃金を基数とし、0.1%の割合で毎月払うと規定している。従業員は、雇用者者と個人それぞれ50%の割合で負担する。退職者は、住民及びその他人員は個人で負担する。生活困窮者の支払は、財政により補助が与えられる。同時に市政府は深センの経済社会発展のレベ

ルに基づき、長期介護保険基金の収支残高状況等の要素に基づき、長期介護保険の納付基準を適時に調整することができると規定している。

5.4長期介護保険の待遇の確定については、『条例』は長期介護保険の待遇は、保険加入者の介護評定等級、サービス提供方式、長期介護保険に加入する累計年数によって確定されると規定している。


6.2020年10月29日、深セン市第六回人民代表大会常務委員会第四十五回会議は『深セン経済特区商事登録若干規定』(以下『規定』という)を改訂、採択し、2021年3月1日から施行される。

中国人弁護士による解説

6.1除名と職権による抹消制度を創設

 『規定』は、現行の商事主体が申請により抹消する制度の他に、除名制度と職権に基づき抹消する制度を創設した。登記した住所または経営場所を通じて連絡できない、または規定通りに休業登記の停止を行わず、経営異常名簿に登録されている、または経営異常状態が二年以上とされ、直近二年で納税を申告していない商業主体に対し、商事会社登録機関はその除名ができ、商事主体が除名された後も主体は存続し、依然として清算、抹消手続きが必要であると規定している。「法律に基づき営業許可証が取り消された」「法律に基づき閉鎖が命じられた」、「法律に基づき設立登記が取消された」または「法により除名された」商事主体が6ヶ月以内に登記の抹消を申請しない場合、

商事登記機関は職権により抹消をすることができ、当該商事主体の資格は消滅する。

6.2香港・マカオ企業の越境経営の利便化を推進する。

 香港・マカオ企業が深セン経済特区で直接生産経営活動の登録を行い、営業許可を取得し、香港・マカオ企業が深セン経済特区で生産経営活動に従事する範囲を全面的に開放し、外資としてネガティブリスト以外の生産経営活動に参入することを許可する。

6.3休業登記制度の新設

 商事主体が経営を一時停止する必要がある場合、商事登記機関で休業登記を行い、主体資格を保持することができる。経営活動を復活する必要がある場合、或いは休業期間が満期となった際に休業登記を終了しなければならない。

6.4簡易抹消手続きの適応範囲の拡大

 債権債務の清算が完了したこと、または債権債務関係が発生していないことを明確にした商事主体は抹消登記を申請し、簡易抹消手続を適応することが可能である。


二、企業においてよく見受けられる法律的問題及びリスク予防

(一)企業による外国人の雇用及び外国人の就業に関連する法律的問題

1.外国人の定義とは?

  関連する法律の規定によると、外国人とは中国国籍を持たない者を指します。当ニュースレターにおける外国人には外国の外交公館、領事館、駐中国国連代表部、その他の国際機関で外交特権及び免除を受けている者は含まないものとします。

2.外国人は中国においてどのようにすれば合法的に就業できるのか?

  外国人の中国における就業とは、就業権を取得していない外国人が中国国内(香港・マカオ・台湾を含まない)において法に基づき社会的労働に従事し、また労働報酬を得る行為を指します。外国人が中国で合法的に就業するにあたり、以下の点に注意が必要です:

2.1雇用者との労働契約の締結

 関連する法律の規定により、外国人が中国で就業する際は必ず雇用者と労働契約を結ばなければならず、更に外国人が就業居留手続きをする際も必ず労働契約書を提示しなければなりません。そのため、外国人が中国で合法的に就業をする際は、先に労働契約を結ばなければなりません。ここで注意するべきなのは、「外国人の中国における就業管理規定」第十七条の規定により、企業と外国人が労働契約を結ぶ期限は最長でも5年を超えてはならず、そのため雇用者と外国人の労働契約を結ぶことのできる最長期間は5年であり、双方とも無期限の労働契約を結ぶことはできません。

2.2就業居留手続き

 外国人が就業居留手続きを行う際の一般的な流れは以下の通りです:

 雇用者が外国人訪中労働管理サービスシステム(http://fwp.safea.gov.cn/)に登録する→インターネット上で外国人の情報を申告する→「外国人労働許可通知」の手続きを行う→訪中招聘状→就労ビザ(Zビザ或いはMビザ)の申請→入国→24時間以内に外国人宿泊登記を行う→「外国人労働許可証」の手続きを行う→出入国面談及び居留許可証の手続きを行う→外国人宿泊登記の届け出をする

 当弁護士チームからの提案:疫病の流行期間中、外国人の就業居留手続きは普段よりも更に厳格になっており、関連する必要書類及び要求にも変化がありました。例えば、外事弁公室の発行する訪中招聘状の要求も普段より更に厳格化され、外事弁公室が訪中招聘状を発行する際、外国人が訪中して働く必要性があるか否かが重要な基準になりました。

 この他、疫病の流行期間中に就業居留手続きを行う際は、その外国人の国籍に関連する政策にも注意する必要があり、当弁護士チームと専門のサービスを提供する機関は長期的かつ友好的な提携関係にあり、企業や外国人の方が必要とする場合は、当チームが優良なサービス機関をご紹介することができます。

2.3関連条件を満たすこと

 外国人が就業する際は年齢が満18歳に達しており、且つ健康体であり、その仕事に従事するにあたって備えていなければならない専門的な技能とふさわしい業務経験を持ち、犯罪歴がなく、有効なパスポート或いはパスポートの代替となるその他の国際的な渡航文書を持っていること等の条件があります。このため、当弁護士チームは雇用者が外国人を雇用する際、入念に関連資料を確認し、経歴調査を行い、外国人が中国における就業条件を満たしているか確実に保証することを提案致します。

2.4職種が法律法規の規定に適合していること

 外国人の中国国内での就業には制限があり、雇用者が外国人を招聘する職種は「外国人の中国における就業管理規定」第六条の雇用者が外国人を招聘する職種は特別な需要があり、国内では一時的に適当な人材が不足しており、且つ国家の関連規定に違反しない職種でなければならない;商業的な文化芸術公演活動に従事する外国人を招聘してはならないが、文化部の批准した「臨時営業公園許可証」を持って商業的な文化芸術公演活動を行う外国人は除外する、という規定に適合していなければならない。

3.外国人の不法就労とはどのような状況を指すのか?

 「中華人民共和国出入国管理法」第四十三条の規定により、外国人が以下のうち一つでも該当する行為をしている場合、不法就労に当たります:

3.1規定に基づいた就労許可と就労関連の居留許可を取得せずに中国国内で就労している場合;

3.2就労許可によって限定された範囲を超えて中国国内で業務を行っている場合;

3.2外国人留学生がワークスタディ(学業支援のための労働)管理規定に違反し、規定された職種の範囲、或いは期限を超えて中国国内で就労している場合。

4.外国人が不法就労をした場合、どのような法的リスクがあるのか?

4.1外国人は罰金、拘留、及び国外退去のリスクに晒されます

 「中華人民共和国出入国管理法」第八十条第一項の規定により、不法就労している外国人は五千元以上二万元以下の罰金を科せられます;状況が深刻な場合は、五日以上十五日以下の拘留に処せられ、また五千元以上二万元以下の罰金を科せられます。

 「中華人民共和国出入国管理法」第八十一条第二項、第三項の規定により、外国人が当法の規定に違反しており、状況が深刻ではあるが犯罪としては成立しない場合、公安部は国外追放を命じることができます。公安部により決定された処罰が最終決定となります。国外追放に処せられた外国人は国外追放により出国した日から十年以内は中国に入国することができません。

4.2雇用者は罰金、不法所得の没収、外国人従業員の送還費用の負担、外国人従業員の受けた損害の賠償のリスクに晒されます

 「中華人民共和国出入国管理法」第八十条第三項の規定により、外国人を違法に雇用した者は、違法に雇用した者一人につき一万元の罰金を科せられ、罰金の総額は十万元を超えないものとします;不法所得があった者は、その不法所得を没収されます

 「中華人民共和国外国人出入国管理条例」第三十二条の規定により、不法就労をして関連規定により強制送還されなければいけませんが、送還費用を負担することのできない外国人については、当該の外国人を違法に雇用した企業がその費用を負担しなければいけません。

 もし外国人の不法就労が「中華人民共和国出入国管理法」第四十三条第一項の規定する状況に該当する場合、即ち外国人が規定に基づき就労許可と就労関連の居留許可を取得していない場合、双方の結んだ労働契約は無効となるが、外国人が既に労働をしていた場合、雇用者は契約書の取り決めに基づき労働報酬を支払わなければなりません。同時に、中国の「労働契約法」第八十六条の規定により、労働契約が無効であることが確認され、相手に損害を与えた場合、過失のあった側が賠償責任を負わなければなりません。このため、雇用者が外国人のために就労許可と就労関連の居留許可証の手続きを行わなかったことで労働契約の無効という結果を招いた場合、雇用者は外国人がこれによって被った実際の損害を賠償しなければならなくなる可能性もあります。

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