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事例 / ニュース

【車衛東弁護士チームニュースレター】2021年2月分(第八号)

中国の最新法令情報や新型コロナウイルス肺炎対策の政策及び関連する法律問題について解説するニュースレターの日本語版をお届けいたします。


一、最新法律情報


1.2021年1月8日、広東省人社庁、財政庁、税務局は『組織で就業する法定の定年退職年齢を超えた労働者等特定の人員の労災保険加入に関する弁法(試行)』(以下『弁法』といいます)を公布し、2021年4月1日から実施します。

中国人弁護士による解説

1.1八タイプの非労働関係の人員の受益。『弁法』に基づき、8タイプの特定の人員がこの政策を享受することができます。主に就業組織で働く法定の定年退職年齢を超えた人員(従業員養老保険を享受していない人員と定年退職後に再雇用された人員を含みます)、既に一級から四級までの労災・身体障碍手当て、或いは病気・身体障碍手当を享受している人員、実習学生(三者実習協議書、或いは自ら実習先に連絡した実習学生と就業組織が使用するワークスタディの学生を含みます)、組織の見習い人員、及び家事代行業機関で就業している家事代行人員等、労働関係が確立されていない労働者(略称「就業人員」といいます)を含みます。

1.2就業組織は自由意志で特定の人員のために個別の労災保険に加入することができます。『社会保険法』の規定に基づき、雇用者と労働関係を確立した従業員は「5つの保険の一括徴収納付」の方式を取ります。組織で就業している規定年齢を超えた労働者、実習学生等の特定の人員は就業組織と労働関係を確立していないことを考慮し、『弁法』は就業組織が「自由意志での保険加入」の原則に基づき、労働関係を確立していない上述の就業人員のために個別の労災保険に加入、労災保険の費用を納付することを選択できると規定しています。言い換えれば、非労働関係の特定の人員については「5つの保険の一括徴収納付」は要求されておらず、就業単位は自由意志でこれ等の人員のために個別の労災保険に加入し、保険に加入した人員は労災保険の待遇を享受することができます。


2.2020年12月18日、人社部は『インターネット求人サービス管理規定』(以下略称『規定』という)を公布し、2021年3月1日から施行します。

中国人弁護士による解説

2.1『規定』は雇用者が人材サービス機関に提供する組織の基本状況、募集人数、求人条件、雇用形式、業務内容、労働条件、勤務地、基本的な労働報酬等のインターネット求人情報が合法且つ偽りのないものでなければならず、民族、種族、性別、宗教の信仰等について差別的な内容を含んでいてはならないと示しています。

当チームは雇用者がインターネット上で求人情報を提供する際、公表する求人情報に偽りがなく、合法であることに注意しなければならず、そうでない場合、人力資源社会保障行政部門が『人的資源市場の暫定的な条例』第四十三条「人力資源社会保障行政部門による是正を命じる;違法な所得があった場合、違法な所得を没収する;是正を拒否した場合、1万元以上5万元以下の罰金を科す;状況が深刻な場合、人材サービス業の許可証を無効にする;個人に損害を与えた場合、法に基づき民事責任を負うこと。その他の法律、行政法規に違反した場合、関連する主管部門により法に基づき処罰される」という規定に基づき法的な処罰を与えることになると注意を促しています。

2.2『規定』は人材サービス機関が健全なインターネット求人サービスの利用者情報の保護制度を確立しなければならず、漏洩、改ざん、毀損或いは違法な売却、収集した個人の公民身分証番号、年齢、性別、住所、連絡先と雇用者の経営状況等の情報を違法に他人へ提供することを行ってはならないことを要求しています。そうでない場合、関連する主管部門により『中華人民共和国インターネット安全法』等の法律、行政法規の規定に基づき法的な処罰を受ける可能性があります。


3.2020年12月9日、国家税務総局弁公庁は『2021年度の納税申告期限の明確化に関する通知』(以下略称『通知』)を公布しました。

中国人弁護士による解説

 『通知』は毎月、或いは毎四半期、15日以内に申告書を提出しなければならない税の種類ごとに、2021年度の具体的な申告期限を明確化しています。そのうち、3月、7月、9月、11月12月の納税申告期限はそれぞれ、その月の15日。1月の申告期限は1月20日に順延。2月の納税申告期限は2月23日に順延。4月の納税申告期限は4月20日に順延。5月の納税申告期限は5月21日に順延。6月の納税申告期限は6月18日に順延。8月の納税申告期限は8月16日に順延。10月の納税申告期限は10月26日に順延。4.2021年1月11日、人民銀行は『信用調査業務管理弁法(意見募集稿)』(以下略称『意見募集稿』という)を発表し、意見の公開募集期間は2021年2月10日までです。


4.2021年1月11日、人民銀行は『信用調査業務管理弁法(意見募集稿)』(以下略称『意見募集稿』という)を発表し、意見の公開募集期間は2021年2月10日までです。

中国人弁護士による解説

 『意見募集稿』は人民銀行のより一層規範に沿った信用調査業務の管理を反映しており、信用情報と信用調査業務に対し明確な規定を設け、信用調査の監督管理を依拠できる法のあるものにしています。信用情報の収集、整理、保存と信用情報の加工に対し規定を設け、信用調査機関は違法な方法での情報収集、整理、保存、信用情報の加工を行ってはならず、客観性の原則に準拠しなければならず、オリジナルのデータを改ざんしてはならないとしています。情報の利用者が個人の信用情報を濫用しないよう求め、信用調査機関が信用情報の照会、信用評価、信用格付け、詐欺防止サービス等、異なる種類の信用調査業務を提供する際、対応する業務規則に準拠しなければならないとしています。『意見募集稿』は信用情報の安全と国境を超える資本移動に対しても規定を設けています。


5.2021年1月8日、国家税務総局は『中華人民共和国領収書管理弁法(修正草案意見募集稿)』(以下略称『意見稿』という)を発表し、意見の公開募集期間は2021年2月7日までです。

中国人弁護士による解説

 『意見稿』では合計で十五の分野の内容が修正されており、具体的には「電子領収書」の法的地位と法的効力の明確化、領収書の種類内容の追加、領収書が「紙の領収書と電子領収書を含む」ことの明確化。紙の領収書のみ専用印で押印されていなければならないという要求の明確化。領収書電子化のニーズに対応し、「窃盗、差し止め、改ざん、売却、領収書データの漏洩」を領収書データに関する禁止行為としての追加。税収のビッグデータの優位性を発揮し、「リスクレベル」を領収書承認の判断基準として追加、等です。


6.2021年1月19日、深セン市人力資源と社会保障局は公に『深セン市人力資源と社会保障局 深セン市財政局 国家税務総局深セン市税務局2020年に影響を受けた企業の安定した雇用への還付の遂行に関する通知(意見募集稿)』についての意見を募集する通告を公布し、通告の公布から10日間、幅広く関連組織と社会各界の人物の意見を募集しています。

中国人弁護士による解説

6.1安定した雇用への還付の対象

2020年前半3つの四半期に増値税を納めなければならない合計売上高が前年同期比で30%以上低下しており、正常に社会保険費を納付している企業。

6.2安定した雇用への還付の条件

6.2.1生産、経営活動が深セン市の産業構造調整と環境保護政策に適合していること。

6.2.2深セン市にて法に基づき失業保険に加入しており、また、失業保険料を満額で12か月以上納付していること。

6.2.3 2019年度末の人員削減、或いは人員削減率が当該年度の深セン市の都市部登録失業率を下回っていること。人員削減率とは:その企業における2019年度の失業保険金受領者の総人数とその企業における失業保険の年間平均加入者数の比率を指します。そのうち、「年間失業保険金受領者の総人数」とはその企業における1月の失業保険金の受領者の人数と2月から12月までに新たに増えた失業保険金の受領者の人数の合計を指します。「失業保険の年間平均加入者数」とはその企業において1月から12月まで失業保険に加入した人数の平均値を指します。

6.2.4その企業の2019年の失業保険平均加入者数と比べて、影響を受けた企業の安定した雇用への還付を申請する際の企業離職率が30%を超えないこと。企業離職率の計算公式は:企業離職率=(1-企業の2020年失業保険平均加入者数÷企業の2019年失業保険平均加入者数)×100%。

6.3安定した雇用への還付の基準

条件に適合する影響を受けた企業に対し、当該企業の2019年度の平均保険加入者数かける一人あたり3000元を基準として還付されます。

6.4申請期間

通知は2021年2月から実施され、2020年に影響を受けた企業の安定した雇用への還付についての申請締切日は2021年4月30日です。


二、春節期間の新型コロナウイルス肺炎対策の政策及び関連する法律問題


一、春節期間の全国、広東省及び深セン市の新型コロナウイルス肺炎対策に関する政策

1.全国の春節期間におけるコロナウイルス肺炎対策に関する政策

 『冬、春季農村地区の新型コロナウイルス肺炎対策の業務方案』に基づき、省を跨いで帰省する人、本省内の中、高リスク地区からの帰省者(中、高リスク区域内の人は原則的に流動してはならない)、本省内の輸入コールドチェーン食品従事者、税関で直接輸入貨物に触れる貨物業従事者、隔離場所従業員、交通運輸機関従業員などは、帰省の際に7日以内の有効な新型コロナウイルスPCR検査の陰性証明が必要となります。帰省後の隔離の必要ありませんが、14日の在宅隔離を実施しなければならず、14日の期間中は集会や移動ができません。また、7日と14日にそれぞれPCR検査を実施する必要があります。帰省が14日未満の場合、実際の帰省する期間に在宅隔離を行いPCRテストを受けなければなりません。

 当弁護士チームからのご注意:帰省の際にPCRの陰性証明が必要となる政策は1月28日の春節時の帰省ラッシュから実施され、3月8日の帰省ラッシュの終了後までとされます。各地では、現地の実情と国家政策と合わせて、省の実施細則が制定されます。現在の対策の状況から、当弁護士チームは、国内での防止策が厳格化され、帰省者に対してコロナウイルス肺炎対策が強化され、各地で隔離、在宅隔離、PCR検査などの要求が更に厳しくなり、また広東省と深セン市も帰省者に対して広東省と深センに戻った後に、より厳しい隔離、在宅隔離、PCR検査の要求をする可能性があると考えています。そのため、当弁護士チームは、できるだけ深センに残り春節を迎え、どうしても帰省が必要な場合は、関連するコロナウイルス肺炎対策政策に注意し準備をすることをお勧めいたします。

2.広東省及び深セン市の春節期間の関連するコロナウイルス肺炎対策の政策

 広東省政府は各部門に春節前後は原則として団体訪問や大規模な慰問、交流、会食、研修などの活動を行わないよう呼びかけています。企業・事業体は生産状況と従業員の意見に基づいて柔軟に生産を手配し、可能な限り現地で春節を迎え、従業員が広東省にいる期間の保障をしっかりと行うよう奨励しています。深セン市政府は市民に春節期間中に「深セン、中国を離れる必要がない者は離れず、中、高リスク地区に行く必要のない者は訪問しないように」と提唱しています。また、異なる地区より深センを訪れた人に対しては以下の予防抑制措置をとっています:

2.1国内低リスク地区より深センを訪問

 国内低リスク地区より深センを訪問した場合、通常は健康の緑のコードを提示するだけで通行が可能です。また、Wechatのミニプログラムの“深i您”にて自主申告を行い、申告に基づいて隔離が必要かの確認を行います。

2.2国内の中、高リスク地区より深センを訪問

 国内中、高リスク地区より深センを訪問した場合、「広東省中、高リスク地区より広東省へ訪問した人の管理業務に関連する規定」に基づき深センに到着後の12時間以内に居村委員会と会社(または宿泊するホテル)に届出をし、また四つの措置が取られます。即ち、健康告知書を発行、健康の問い合わせを行い、健康コードを検査し、PCR検査を実施します。

2.2.1国内の中リスク地区より深センを訪問した人に対し、居住区による14日間の厳格な在宅隔離を実施し、居住地管理の在宅隔離期間は外出をしてはならなりません。居住条件がない場合、14日間集中隔離が実施されます。

2.2.2国内の高リスク地区より深センを訪問した人に対し、14日間の隔離が実施されます。

 当弁護士チームからのご注意:深センを離れ帰郷する人は、Wechatのミニプログラム→検索”国務院客户端(クライアント端末)”→”疫情风险查询(コロナウイルス肺炎リスク検索)”より事前に訪問先のコロナウイルス肺炎のリスク状況を検索し準備をしておくことをお勧めいたします。

2.3国外より深センを訪問

広東省の口岸を通じて入境する人に対する新型コロナウイルス肺炎の対策と健康管理の要求に基づき、国外より深センを訪問する人に対し、「口岸入境」から「隔離ホテル」までの閉ループ管理が厳格に実行されます。

 2.3.1空港より入国した人に対して、遠隔端末による検査、健康スクリーニング、PCR検査、非接触移動、隔離の「五つの全カバー」を厳格に実施し、「飛行機の客室」から「隔離のホテルのドア」までの閉ループ管理を実現し、香港からの入国者に対しては、上記の予防措置を実施する以外に、に、24時間以内の有効なPCR検査の陰性結果証明が必要となります。

に、24時間以内の有効なPCR検査の陰性結果証明が必要となります。

 2.3.2外国人が入国した後、全プロセスの閉ループ管理を経て隔離ホテルに移送し、14日間の集中隔離+7日間の在宅隔離を実施し、入国時、7日目、14日目と21日目に4回のPCR検査を行い、居住区により管理がされます。

以上の内容は当弁護士チームが現在の全国、広東省及び深セン市の関連するコロナウイルス肺炎対策の政策を整理したものです。当弁護士チームは引き続き関連する予防・抑制措置に注目し、変化がある場合情報の更新を行います。


二、会社は従業員が春節期間中に深センを離れることを禁止することができるか?

 《深セン市社会組織管理局 現在我市の社会組織の新型コロナ肺炎感染対策を遂行することに関する通知》には「三、できるだけ人の移動を減らす。感染症対策の要求を自覚して実行し、可能な限り出張の手配を減らし、深センから離れない必要がある。外出が必要な場合は、できるだけピークをずらし、旅行によるリスクを減らすべきである。最新の全国の感染症リスク情報を頻繁に注目し、必要がない限りできるだけ中、高リスク地区に行かないようにし、海外出張または旅行に行かないよう推奨する。企業が休暇のピークをずらす呼びかけや採用をし、祝日手当を増発したりするなどの奨励措置を講じて深センにいる従業員ができるだけ深センで年越しをするよう努力する必要があり、同時に従業員の祝日の文化的生活を手配する”と記載があります。

 以上より、政府部門が従業員ができるだけ深センに残り年越しをするよう呼びかけていることが分かります。ただしこれはあくまで提案であり、会社が従業員に深センを離れること

を禁止する権利はありませんが、会社は掲示をすることによって、従業員に深センに残るよう提案し、社員が中、高リスク地区に行くことにより深センに戻った後隔離が必要となる場合、または深センに戻れない場合、会社は従業員を事假(私用による休暇)として処理し、これによって発生した隔離、PCR検査などの費用は従業員の自己負担となる内容を明確にすることができます。


三、従業員が深センに戻った後、隔離またはPCR検査を行う場合、関連する費用は誰が負担するのか?

 従業員が深センに戻った後PCR検査を行う場合、関連する費用は以下のように区分します:

1.従業員が低リスク地区に帰省し年越しをした場合、現在政府は低リスク地区から深センに戻った人員に対しPCR検査、隔離を行う要求をしていません。会社が安全の確保の面で従業員にPCR検査や隔離を行うよう要求した場合、これによって発生した費用は会社が負担しなければなりません。もし政府が低リスク地区より深センに戻った従業員に対しPCR検査、隔離を要求することになった場合は、隔離費用の負担は、政府の規定に基づき決定されます。

2.従業員が低リスク地区に帰省し年越しをし、年越し期間に当地区が中、高リスク地区となった場合、PCR検査、隔離費用を誰が負担するか現在の段階では明確な規定はありません。(政策の変化に基づき、政府部門が自発的に負担するものを除く。)

3.従業員が中、高リスク地区に帰省し年越しをし、検査費、隔離費が発生すると分かっているのに中、高リスク地区に帰省する場合、社員はその責任を負担しなければならず、これにより発生したPCR検査費用、隔離費用は従業員が負担します(政府部門が自発的に負担するものを除く)。


四、従業員が深センに戻り隔離が必要となった場合、給与はどのように支払うべきか?

 従業員が深センに戻った後、政府の要求に基づき隔離が必要となった場合の給与の支払い方に関しては2020年の新型コロナウイルス肺炎感染対策の規定を参考にすることができます。当弁護士は以下の分析を行いました:

 1.従業員が中、高リスク地区に帰省し年越しをし、隔離が必要となる、または深センに戻れない場合、且つ会社が従業員に自宅勤務の手配をする必要がない場合、当弁護士は従業員に有給休暇を手配し、有給休暇がない場合は事假(私用による休暇)として処理または総合的に年間内の休日と調整することをお勧めします。

 2.従業員が低リスク地区に帰省し年越しをし、当該期間中にこの地区が中、高リスク地区となり隔離が必要または深センに戻れない場合、また会社が従業員を自宅勤務させる必要がない場合、当弁護士は従業員に有給休暇を手配し、有給休暇がない場合は事假(私用による休暇)として処理または総合的に年間内の休日と調整することをお勧めします。

当弁護士チームからのご注意:政府部門に関連政策がない状況で、会社が従業員に隔離を要求する場合、会社は従業員に給料を支払わなければなりません。従業員に自宅勤務を要求することも可能です。政府部門に関連政策がない状況で、従業員が自ら隔離を行うことを決定した場合、会社は規則制度の事假(私用による休暇)の規定に基づき処理し、事假(私用による休暇)の規定に基づき給与を支払います。当弁護士は政府の発表、動向をフォローアップし、政策の変化がある場合迅速に情報の更新をさせて頂きます。


五、春節期間中に従業員が深センまたは実家でコロナウイルス肺炎に感染した場合、会社は責任を負わなければならないか?

 上記の通り従業員は、深センにとどまるか帰省するかの自由選択の権利があります。会社は干渉する事ができないため、従業員が新型コロナウイルス肺炎に感染してしまった場合、会社はこの責任を負担すべきではありません。また会社は政府部門に処分されることはありません。



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